作業環境測定・排ガス測定のことなら

関西環境リサーチ株式会社

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大気測定

ボイラー・焼却炉・発電機等の定期測定をはじめ、工場の塗装工程等から発生する揮発性有機化合物(VOC)の測定、降下ばいじん、浮遊粒子状物質、有害大気汚染物質の環境基準に係る測定等、幅広く行っております。

大気は言うまでもなく空気です。空気が無いと人は生きていけません。

大気汚染は家族、友人等まわりの人たちに影響を与えるだけではなく、自然環境に悪影響を及ぼします。大気汚染の物質が雨の中に溶け込み、地上に達することにより、土壌や水を汚染し、結果、地上の動植物に悪影響を及ぼします。

関西環境リサーチでは、環境検査を行い「限りある資源」の為に見える化し、環境と生命を守っていきます。

ばい煙測定

「ばい煙」とは、一般的に、工場などで燃料などを燃やしたときに発生する「すす」や「煙」のこと指しています。

大気汚染防止法で、工場からのばい煙の排出を規制し、ばい煙の種類が定められています。

対象排出事業者は、物質の種類、施設の種類及び規模ごとに定められた基準を順守しなくてはいけません。

弊社は、法令及び条例に基づいた各種ボイラ-、冷温水発生機等からのばい煙測定及び事業所からの有害物質の測定を行っております。

測定内容

対象施設 ボイラー・焼却炉・溶解炉等 
測定義務 大気汚染防止法により特定施設を有する工場又は事業所
頻度 施設および規模により異なります。
測定記録の保管期間 3年間

ばい煙測定の流れと標準納期

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有害大気汚染物質測定

主に発ガン性が認められるものや、科学的知見により大気を経由して人への健康影響の可能性がある物質をいい、そのうち有害性の程度や、我国の状況により健康リスクが高いと考えられる23物質を優先取り組み物質と指定しています。

条例等により、有害大気汚染物質を発生、排出又は飛散させる施設に対して規制がなされています。 弊社では、長年の経験とノウハウを生かし、法規制等に基づく測定、施設の性能試験に関する各種測定等、様々な目的に応じて的確な測定分析を行います。

有害大気汚染物質測定項目

アクリルニトリル アセトアルデヒド
塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル)

塩化メチル(別名:クロロメタン)

クロム及び三価クロム化合物 六価クロム化合物
クロロホルム 酸化エチレン(別名:エチレンオキシド)
1,2-ジクロロエタン ジクロロメタン(別名:塩化メチレン)
水銀及びその化合物 ダイオキシン類
テトラクロロエチレン トリクロロエチレン
トルエン ニッケル化合物
ヒ素及びその化合物 1,3-ブタジエン
ベリリウム及びその化合物 ベンゼン
ベンゾ[a]ピレン ホルムアルデヒド
マンガン及びその化合物  

有害大気汚染物質測定の測定地点

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環境大気測定

環境大気測定とは

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい環境基準項目として、二酸化窒素、二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質などが定められており、どの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。大気汚染物質のうち、次の物質について環境基準が定められています。

大気汚染に係る環境基準

物質 環境上の条件(設定年月日等) 人体・環境に及ぼす影響

二酸化いおう

(SO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) 呼吸器を刺激し、せき、気管支喘息、気管支炎などの障害を発生させます。代表的なのは四日市ぜんそく

一酸化炭素

(CO)

1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) 無臭、無刺激で感知しにくい気体ですが毒性は強力です。血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害します。

浮遊粒子状物質

(SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) 大気中に長時間滞留し、気管や肺の奥の肺胞まで入り込みやすく呼吸器に影響を及ぼします。

二酸化窒素

(NO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) 呼吸とともに人体に取り込まれ、呼吸器疾患の原因になったり、紫外線との光化学反応を起こして光化学オキシダントを生成します。

光化学オキシダント

(OX)

1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) 光化学スモッグの原因となり、目の痛み、咳、気分の悪さ等を引き起こすことがあります。

微小粒子状物質

(PM2.5)

1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下(平成21年9月設定) 肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎をはじめ、肺や心臓の疾患の原因となります。

備考

  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
  3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
  4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

環境基準

環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことで、環境基本法で定められています。

有害大気汚染物質の環境基準は、長期間の曝露による健康影響を考えて設定しているため、環境基準を超えていても今すぐに健康に影響が現れることはありません。

ベンゼン

1年平均値が  3μg/m3 以下であること。

トリクロロエチレン

1年平均値が  200μg/m3 以下であること。

テトラクロロエチレン

1年平均値が  200μg/m3 以下であること。

ジクロロメタン

1年平均値が  150μg/m3 以下であること。

なお、環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されないことになっています。

指針値

指針値は、「有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や、事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待できるもの」として、中央環境審議会の答申を受け、国が設定したものです。

アクリロニトリル

1年平均値が   2μg/m3 以下であること。

塩化ビニルモノマー

1年平均値が   10μg/m3 以下であること。

水銀

1年平均値が   0.04μg Hg/m3 以下であること。
ニッケル化合物 1年平均値が   0.025μg Ni/m3 以下であること。
クロロホルム 1年平均値が   18μg/m3 以下であること。
1,2-ジクロロエタン 1年平均値が   1.6μg/m3 以下であること。
1,3-ブタジエン 1年平均値が   2.5μg/m3 以下であること。
ヒ素及び無機ヒ素化合物 1年平均値が   0.006μg As/m3 以下であること。

なお、指針値は、現段階では「有害性評価に係るデータの科学的信頼性」が不十分であっても、大気モニタリングや事業者の排出抑制の指標として設定されたもので、環境基準とは区別されています。

μg(マイクログラム)・・・100万分の1グラム

μg Hg、μg Ni、μg As・・・水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物をそれぞれ水銀、ニッケル、ヒ素の量に換算した量

事業許認可

計量証明事業登録(濃度)

関連資格取得者

環環境計量士(濃度)・公害防止管理者(大気第1種)・公害防止管理者(大気第4種)・公害防止管理者(水質第3種)・公害防止管理者(水質第4種)

関連法規

環境省「大気汚染防止法の概要」【外部ページ】