作業環境測定・排ガス測定のことなら
関西環境リサーチ株式会社
〒572-0021 大阪府寝屋川市田井町21-30
京阪電車 香里園駅から徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
事業運営において騒音・振動が発生する事業所(※)は自主的に測定を行い、基準を満たしているかを継続的に確認しています。
※特定工場・特定建設作業では、測定が義務づけられています。
(関連法規:騒音規制法・振動規制法・労働安全衛生法)
地域の類型 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
(注)
ただし、次表に揚げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に揚げるとおりとする。
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
a 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
b 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び c 地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に揚げるとおりとする。
基準値 | |
---|---|
昼間 | 夜間 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考 個別の住居において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
2. 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。
(1) 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内への透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
(2) 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
(3) 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
(4) 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
(5) 騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの4変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。
なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
3. 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。
(1) 道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。
(2) 道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち1の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。
計量証明事業登録(振動加速度レベル)・計量証明事業登録(音圧レベル)
環境計量士(騒音・振動)・公害防止管理者(振動)・公害防止管理者(騒音)