作業環境測定・排ガス測定のことなら

関西環境リサーチ株式会社

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水質分析

工場及び事業場から公共用水域に排出はされる工場排水に関しては、水質汚濁防止法で、下水道に排出する場合は下水道法で規制がされています。また上記に該当しない浄化槽からの排水は、浄化槽法により規制されているため、適正な管理(排水処理施設の整備等や定期的な水質測定)が必要となります。

水は生命の源です。生きていくためには絶対に水が必要です。

工場排水を適切に処理・排出することは、環境への負荷を軽減させるだけでなく、水質、生活環境の改善、水循環を再生させます。結果、農業・農村の振興や地域の活性化につながっていきます。

関西環境リサーチでは、「限りある資源」の為に見えるかし、環境と生命を守っていきます。

排水分析について

工場排水や下水道等の検査を行ってます。

水質汚濁防止法の排水規制は、すべての工場や事業所を対象とするものではなく、「特定施設」を設置する事業所(特定事業場)から公共用水域に排出される水を対象としています。この事業所は国の定める一律排水基準及び都道府県の定める上乗せ基準を遵守する義務があります。

また、特定事業場からの排水を下水道に排出させる際には、一定の基準に適合している必要があります。

試料の採取から分析項目の選定等様々なニーズにお応えします。

各種検査を行っております。

■こんな方が検査されています。

  • 工場排水管理担当の方
  • 農業集落排水管理担当の方
  • 特定施設街頭保持者
  • 浄化槽管理業者
生活環境項目 pH、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数等
健康項目 カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、PCB、1,4-ジオキサン等

検査料金と標準納期

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水質汚濁防止法 一律基準

生活環境項目

生活環境の保全に関する項目。BOD、SS等の12項目が設定されています。そのうち、3項目は公共用水域における水生物及びその生息又は生育環境の保全を目的に設定された項目(水生生物の保全に係る環境項目基準項目)である。

各水域の利用目的に応じて、類型指定を行い、その類型に対応した基準値が項目ごとに設定されています。

生活環境項目に係わる排水基準

項目 許容限度
pH(水素イオン濃度) 河川及び湖沼 5.8~8.6
海域     5.0~9.0
BOD(生物化学的酸素要求量) 最大 160(日間平均120) mg/L
COD(化学的酸素要求量) 最大 160(日間平均120) mg/L
SS(浮遊物質量) 最大 200(日間平均150) mg/L
ノルマヘキサン抽出物質含有量 鉱油類  最大 5 mg/L
動植物油 最大30 mg/L
フェノール類含有量 最大 5 mg/L
銅含有量 最大 3 mg/L
亜鉛含有量 最大 2 mg/L
溶解性鉄含有量 最大 10 mg/L
溶解性マンガン含有量 最大 10 mg/L
クロム含有量 最大  2 mg/L
大腸菌群数 日間平均 3000 個/㎤
窒素含有量 最大 120 (日間平均60) mg/L

備考

  1. この表に揚げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の向上又は事業場に係る排出水について適用する。
  2. pH及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱業を含む。)に属する工場または事業場に係る排出水については適用しない。
  3. pH、銅含有量、亜鉛含有量、溶解製鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際に現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間適用しない。
  4. BODについての排水基準は、河川等の公共用水域に排出される排出水にのみ適用し、CODについての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  5. 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増加をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって、水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  6. 5の規定は、燐含有量について準用する。

健康項目

人の健康の保護に係る項目。カドミウム、全シアン等の27項目が設定されています。人の健康被害を起こすおそれのある有害物質であるという点から、生活環境項目とは異なり、全国すべての公共用水域及び地下水について一律に適用されています。

水質汚濁防止法(一律排水基準) 健康項目

項目名 基準値
カドミウム及びその化合物 0.03 mg/L
シアン化合物 1 mg/L
有機リン化合物 1 mg/L
鉛及びその化合物 0.1 mg/L
六価クロム化合物 0.5 mg/L
ヒ素及びその化合物 0.1 mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

0.005 mg/L

アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L
トリクロロエチレン 0.3 mg/L
テトラクロロエチレン 0.1 mg/L
ジクロロメタン 0.2 mg/L
四塩化炭素 0.02 mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L
1,1,1,-トリクロロエタン 3 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L
チウラム 0.06 mg/L
シマジン 0.03 mg/L
チオベンカルブ 0.2 mg/L
ベンゼン

0.1 mg/L

セレン及びその化合物 0.1 mg/L
ほう素及びその化合物 10(海域230) mg/L
ふっそ及びその化合物 8(海域15) mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (*)100 mg/L
1,4-ジオキサン 0.5 mg/L

(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

備考

  1. 「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
  2. 砒(ヒ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法 (昭和23年法律第125号) 第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

要監視項目

平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の 保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け 「人の健康の保護に関連する物質で 、 はあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続 き知見の集積に努めるべき物質」として、環境庁が平成5年3月に設定したものである。

事業許認可

計量証明事業登録(質量)・水道水質検査機関・環境省指定土壌汚染状況調査機関・建築物飲料水水質検査業登録

関連資格取得者

環境計量士(濃度)・公害防止管理者(水質第1種)・公害防止管理者(水質第2種)・1級化学分析技能士・2級化学分析技能士・土壌環境リスク管理者

関連法規