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関西環境リサーチ株式会社

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作業環境測定

作業環境測定とは

屋内の労働者の適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。 有害物質を取り扱う作業場の事業者の場合には、作業環境測定を定期的に実施し、その結果を保存しなければなりません。

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年数
*1

土石、岩石、鉱物、
金属または炭素の粉じんを
著しく発散する屋内作業場

粉じん則
26条
空気中の濃度及び
粉じん中の遊離けい酸含有量
6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業 安衛則
607条
気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則
590・
591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回(注1)

3

4 坑内の
作業場
炭酸ガスが停滞し、
または停滞する
おそれのある作業場
安衛則
592条
炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超え、
または超えるおそれのある作業場
安衛則
612条
気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則
603条
通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を
設けている建築物の室で、
事務所の用に供されるもの
事務所則7条 一酸化炭素および二酸化
炭素の含有率、室温および
外気温、相対湿度
2月以内ごとに1回(注2) 3
6 放射線業務を行う作業場 1 放射線業務を行う
管理区域(注3)
電離則
54条
外部放射線による
線量当量率
1月以内ごとに1回(注4) 5
2 放射性物質取扱作業室 電離則
55条
空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
3 事故由来廃棄物等
取扱施設(注5)
4 坑内における核原料
物質の掘採の業務を
行う作業場
*7 特定化学物質(第1類物質または
第2類物質)を製造し、または取扱う
屋内作業場等(注6)
特化則
36条
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(管理物質については30年間)
特定有機溶剤混合物を製造し、または取扱う屋内作業場(注6) 特化則
36条の5
空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
石綿等の取扱い、もしくは試験研究のため
製造する屋内作業場(注6)
石綿則
36条
石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
*8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則
52条
空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う
場合の当該作業場(注7)
酸欠則
3条
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと

3

第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および
硫化水素の濃度
10 有機(第1種有機溶剤または
第2種有機溶剤)を製造し、
または取扱う一定の業務を
行う屋内作業場
有機則
28条
当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

※ (1・6-2・6-3・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。

※ *(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。

(注)

  1. 設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  2. 測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下および総体湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温および外気温ならびに相対室温については、3月から5月までの期間または9月から11月までの期間、6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
  3. 作業環境新品同様でなくてよい。
  4. 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法および遮へい物の位置が一定しているとき、または3.7ギガベクトル以下の放射性物質を装置している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。
  5. 電離則改正(平成25.7.1施行)により加わった。
  6. 平成17年に「石綿則障害予防規制」が「特定化学物質障害予防規則」から分離して制定されたため、特定化学物質と石綿を切り離して数えて、作業環境測定を行うべき作業場を11事業場と整理している場合もある。ただし、労働安全衛生法施行令第21条の表現は現在でも1-10号となって」いるため、本表では10事業場とした。
  7. 酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあたっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
  8. 以上のとおり、(1)安衛法65条の測定は、作業環境の平均的状況を把握するために行うもの。一方、(2)安衛法22・23条の測定は、危害(死亡、健康障害等)を防止するために必要な時に行うもの。
    (3)安衛法28条の2では、施設・設備・原材料・作業方法の新規導入時や変更時に、危険性または有害性の調査(リスクアセスメント)の努力義務があり、(4)安衛法57条の3では通知対象(SDS)の化学物質等についてリスクアセスメントが平成28年6月1日より義務化された。リスクアセスメントの実施手順の参考となる「指針」では、作業環境測定結果を資料として活用することを挙げている。(2)(3)(4)は作業環境測定士でなくてよい。

 

作業環境測定の流れと標準納期

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作業環境評価基準

物質名 管理濃度
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん 次の式により算定される値
 E=3.0/(1.19Q+1)
E:管理濃度(mg/㎥)
Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)
2 アクリルアミド 0.1mg/㎥
3 アクリロニトリル 2ppm
4 アルキル水銀化合物
(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る)
水銀として0.01mg/㎥
4の2 エチルベンゼン 20ppm
5 エチレンイミン 0.05ppm
6 エチレンオキシド 1ppm
7 塩化ビニル 2ppm
8 塩素 0.5ppm
9 塩素化ビフェニル(別名:PCB) 0.01mg/㎥
10 カドミウムおよびその化合物 カドミウムとして0.05mg/㎥
11

クロム酸およびその塩
金属クロム
3価クロム化合物
6価クロム化合物
ある種の6価クロム化合物

クロムとして0.05mg/㎥
12 五酸化バナジウム バナジウムとして0.03mg/㎥

12の2

コバルト及びその無機化合物 コバルトとして0.02mg/㎥
13 コールタール ベンゼン可溶性成分として0.2mg/㎥
13の2 酸化プロピレン 2ppm
14 シアン化カリウム シアンとして3mg/㎥
15 シアン化水素 3ppm
16 シアン化ナトリウム シアンとして3mg/㎥
17 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.005mg/㎥
18 臭化メチル 1ppm
19 重クロム酸およびその塩 クロムとして0.05mg/㎥
20 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
水銀蒸気
水銀として0.025mg/㎥
21 トリレンジイソシアネート 0.005ppm
21の2 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る)
ニッケル化合物,水溶性
ニッケル化合物,水溶性でないもの
ニッケルとして0.1mg/㎥
22 ニッケルカルボニル 0.001ppm
23 ニトログリコール 0.05ppm
24 パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6mg/㎥
24の2 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) 砒素として0.003mg/㎥
25 弗化水素 0.5ppm
26 ベータ-プロピオラクトン 0.5ppm
27 ベリリウムおよびその化合物 ベリリウムとして0.002mg/㎥
28 ベンゼン 1ppm
29 ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 ペンタクロルフェノールとして0.5mg/㎥
29の2 ホルムアルデヒド 0.1ppm
30 マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) マンガンとして0.2mg/㎥
31 沃化メチル 2ppm
32 硫化水素 1ppm
33 硫酸ジメチル 0.1ppm
33の2 石綿 5μm以上の繊維として0.15本/㎥
34 鉛およびその化合物 鉛として0.05mg/㎥
35 アセトン 500ppm
36 イソブチルアルコール 50ppm
37 イソプロピルアルコール 200ppm
38 イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) 100ppm
39 エチルエーテル 400ppm
40 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) 5ppm
41 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
(別名:セロソルブアセテート)
5ppm
42 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル
(別名:ブチルセロソルブ)
25ppm
43 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) 0.1ppm
44 オルト-ジクロルベンゼン 25ppm
45 キシレン 50ppm
46 クレゾール 5ppm
47 クロルベンゼン 10ppm
48 クロロホルム 3ppm
49 酢酸イソブチル 150ppm
50 酢酸イソプロピル 100ppm
51 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) 50ppm
52 酢酸エチル 200ppm
53 酢酸ノルマル-ブチル 150ppm
54 酢酸ノルマル-プロピル 200ppm
55 酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) 50ppm
56 酢酸メチル 200ppm
57 四塩化炭素 5ppm
58 シクロヘキサノール 25ppm
59 シクロヘキサノン 20ppm
60 1,4-ジオキサン 10ppm
61 1,2-ジクロルエタン(別名:二塩化エチレン) 10ppm
62 1,2-ジクロロエチレン(別名:二塩化アセチレン) 150ppm
63 ジクロルメタン(別名:二塩化メチレン) 50ppm
64 N,N-ジメチルホルムアミド 10ppm
65 スチレン 20ppm
66 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名:四塩化アセチレン) 1ppm
67 テトラクロルエチレン(別名:パークロルエチレン) 50ppm
68 テトラヒドロフラン 50ppm
69 1,1,1-トリクロルエタン 200ppm
70 トリクロルエチレン 10ppm
71 トルエン 20ppm
72 二硫化炭素 1ppm
73 ノルマルヘキサン 40ppm
74 1-ブタノール 25ppm
75 2-ブタノール 100ppm
76 メタノール 200ppm
77 メチルイソブチルケトン 20ppm
78 メチルエチルケトン 200ppm
79 メチルシクロヘキサノール 50ppm
80 メチルシクロヘキサノン 50ppm
81 メチル-ノルマル-ブチルケトン 5ppm

事業許認可

作業環境測定機関登録

関連資格取得者

第1種作業環境測定士(有機溶剤)・第1種作業環境測定士(特化物)・第1種作業環境測定士(粉じん)・第1種作業環境測定士(金属)・第2種作業環境測定士・空気環境測定実施者・局所排気装置定期自主検査者

関連法規